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申請人が在留資格を持って日本に居住していない場合

具体例として、日本のIT企業がそのフランス現地法人に勤務するフランス人ITエンジニアを日本に転勤させたいというケースです。

この事例では、フランス人ITエンジニアは日本に在留しておらす、日本の在留資格を持っていないため、新たに在留資格を得るための手続をする必要があります。

このようなケースでは、在留資格認定証明書の交付申請手続きを行います。

手続の流れを説明します。

① 地方出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請

 管轄の地方出入国在留管理局にて、事前に在留資格該当性・上陸基準適合性の要件に適合しているか認定してもらうための手続です。

② 在外公館での査証申請

 在留資格認定証明書が交付された後、日本に入国するための査証の発給を受けるため本国または居住権を持つ国の住居地を管轄する在外公館にて申請します。

③ 入国

 査証が発行されたら、入国が可能となり、入国時に上陸許可の証印を受け、主要空港においてはその場で在留カードの交付を受けられます。

④ 住居地の届出

 在留カードが発行された後、住居地の登録をして手続きが完了となります。

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いしず行政書士事務所

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