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資格外活動許可申請

 

現在与えられている「在留資格」上の活動を行いながら、その在留資格で許されている活動以外の活動で収入を伴うもの又は報酬を受けるものを副次的に行おうとする場合、法務大臣の許可を得て現在与えられている在留資格に属しない就労活動を行うことができます。この手続きが、「資格外活動許可申請手続」となります。

たとえば、留学生がアルバイトをするケース、「技術・人文知識・国際業務」などで勤務している外国人が報酬を得て通訳・翻訳の仕事をするケースが該当します。

なお、資格外活動許可は、留学生などには、勤務先などを特定することなく事前に申請できます。また、この許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、アルバイト先が風俗営業または風俗営業関係営業が営まれている事業所に係る場所でないことを条件に認められます。週28時間(在留資格「留学」の場合、学則で定める長期休業期間は、1日8時間以内)の就労が認められます。

 

 

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