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永住許可申請手続き

 

「永住者」の在留資格で在留する者は在留活動に制限がなく、在留期限もありません。これは、この在留資格が、「法務大臣が永住を認める者」と規定され、その後の生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されているからです。

もちろん、在留資格の取消しの対象であり、退去強制事由に該当すれば退去を強制されることになります。

また、法律上、最初から「永住者」の在留資格を取得することはできません。

「永住者」以外の在留資格で在留する外国人または日本の国籍を離脱した者、日本において出生した外国人等で、一定の条件を満たす者について、在留資格の変更または在留資格の取得の手続で「永住者」の在留資格を取得することができます。

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いしず行政書士事務所

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石須 利久(イシズ トシヒサ)

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